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お札が燃えてしまっても灰が残っていれば新札と交換できる!?

2014.05.30

お札が燃えてしまっても灰が残っていれば新札と交換できる!? はコメントを受け付けていません

お札やコインをわざと変形させたり傷つけたりすると罪になりますが、意図せず破いてしまったときには、銀行窓口などで新しいものと交換してもらうことができます。

では、お札が燃えてしまったときにはどうなるのでしょうか?

そんな場合でも、一定の条件を満たせば交換してもらうことができるそうです。

火事などでお札が灰になってしまっても救済される可能性があるので、捨てたりしないで日本銀行に相談しましょう。

破損してしまったお札は、あたらしいお金にかえてもらえます

サイフから取りだそうとした拍子に破いてしまったとか、洋服のポケットに入れたまた洗濯してしまったとかで傷んだお札は、本物であると確認できれば交換してもらえます。

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銀行や信用金庫などの一般の金融機関で引き換えてもらえますが、傷みがひどく鑑定が必要な場合には日本銀行の窓口に持ちこむことになります。

シュレッターにかけてこなごなになってしまったときでも、ある程度復元できれば交換可能です。

その場合、日本銀行に持ちこむ前に、できるかぎり貼りあわせておくとスムーズです。

郵送対応はありませんので、事前に連絡したうえで直接日本銀行窓口に出むいて鑑定してもらうことになります。交換は無料で手数料は一切かかりません。

シュレッダーにかけた紙くず

燃えてしまったときでも、灰が残っていればチャンスあり!?

火事などで、タンス預金や金庫の現金が灰になってしまうこともあります。

そんなときでも、焼けたお札を、できるかぎり原形を崩さないように保ちながら持ちこめば、鑑定したうえであたらしいお札と交換してもらえます。

紙幣は灰になっても、プロがみれば紙質やインクから本物と特定できるからです。

バラバラになってしまった灰からは特定が困難なため、なるべく原形をとどめておくことが必要です。

何らかの事情で他のものとくっついて取れなくなっているときには、その状態のまま持ちこんでも大丈夫です。

はがそうとしてボロボロにしてしまうより、形があるまま鑑定してもらった方が簡単です。

薬剤などで溶けてしまっている場合も、模様などを調べて本物と確認できればかえてもらえます。

3分の2以上なら全額、5分の2以上なら半額として引き換えです

焼け残ったお札
破れてしまった、燃えてしまったというときには、残っている紙幣の面積に応じて交換金額が決まります。

裏表がちゃんとあることを前提として、面積が3分の2以上あれば全額、3分の2未満のときでも、5分の2(4割)以上あれば半額と引きかえてもらえます。

5分の2未満の場合は、札としての価値がないものと判断されて、残念ながら「失効」あつかいです。

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こうした割合が決められているのは、1万円札をどう切りきざんでも、1万と5千円(1万5千円)に交換できないようにするためです。

わざと切りとった場合でも、4割、4割、2割に3分割すると、前の2枚(4割部分)は5千円ずつになりますが、残りの1枚(2割部分)は失効扱いとなり、得することはありません。

3分の2と、3分の1に切りとっても、一方は1万円になりますが、もう一方は失効です。

3分の1ずつ3枚に切りとれば、すべて失効となり0円になってしまいます。

なお、裏表が両面ともあることを条件にしているのは、表と裏とを引きはがして1万円を2万円にしようとすることを防ぐためです。

決して試してはいけませんが、お札は表面と裏面とを薄くスライスすることができるそうです。

紙幣と貨幣では発行しているところが異なります!

紙幣の表面(人物のある方)には「日本銀行券」と記載があり、わが国の中央銀行である日本銀行が発行していることがわかります。

「日本銀行法」という法律により、紙幣は日本銀行が発行することになっています。

かつて西南戦争のときに、戦費をまかなうため大量の札をつくったためにインフレが起きたことの反省から、国とは独立した法人が発行すべきとされているからです。

一方、貨幣の方は表(年号の書いていない方)に「日本国」とあり、政府が発行していることがわかります。

「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」で、財務大臣が造幣局につくらせて日本銀行に交付すると決められています。

ニセ札をつくるだけなら「通貨偽造罪」にはならない!?

偽札の印刷
通貨の偽造とは、本物のように見えるものをつくることですが、つくっただけでは偽造罪には問われません。

使う目的で製造した場合に罪となります。ただし、使う目的でなくても、「通貨及び証券模造取締法」で罰せられる可能性があります。

これは、通貨の模造品を販売したりするのを取り締まるための法律です。

かつて、高名な画家による千円札そっくりのチラシが配られ問題となったことがありますが、偽造罪ではなく通貨及び証券模造取締法で罰せられました。

ニセ札を発見すると、謝礼がもらえる!?

ニセの紙幣を発見したら、すぐに警察にとどけるべきです。

「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」というものがあり、捜査への協力度合いに応じて謝礼を受けとることができます。

謝金といっても、ニセ札の額面相当が目安ですので、トクするわけではありません。

使えないお金をもっているよりも、使えるお金にかえた方がマシでしょう。

また、ニセ札と知りながら届け出をしないで持っていれば、行使する目的で入手したとみなされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります。

ニセモノと知りつつ使ってしまったときには、額面の3倍の罰金に処せられます。

お札を変造すると「偽造罪」になりますが、誤ってちぎってしまったりしたときには、銀行であたらしいものと交換してもらいましょう。

万が一燃やしてしまったときにも、灰が残っていれば、かえてもらえることがあります。バラバラにしないで日本銀行に相談してみましょう。

by 水の

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