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統合失調症患者の自立を支援するための公的制度

2014.08.06

統合失調症患者の自立を支援するための公的制度 はコメントを受け付けていません

統合失調症患者の「自立」の形は人それぞれでしょう。病状や状況などに応じて、柔軟に設定していくことが大切です。

しかし、最終的には家族からの支援もなしで「自立」していかねばなりません。

面倒を見ている家族もやがて年老いて、亡くなってしまいます。そんなときに、一人でやっていける状況をつくる。これが最終的な自立の形といえるでしょう。

こちらでは、統合失調症患者の自立を支援するための公的制度「成年後見制度」について確認していきましょう。

実現するために必要となるもの

このような状態を実現していくためには、資金面・生活の場・公的制度などが必要となってきます。

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・資金面

もっともベースとなっているのは、やはり資金面での大きな支えとなってくれる障害年金でしょう。障害認定されると申請してもらうことができる障害者手帳も重要です。

その額だけでは十分な生活を送ることができない場合、世帯分離などの工夫をして生活保護を受けている状況にまでサポートしてあげる必要もあるでしょう。

参考記事:統合失調症における経済的な問題と公的支援制度について考えてみる

・生活の場

自宅を残すことができるのであればいいかもしれません。しかし、病状によっては一人暮らしができない場合もあるでしょう。経費老人ホームやケアハウス、グループホームなどを利用して行くといいかもしれません。

・公的制度

この他、成年後見制度で本人の財産を守っていく仕組みを整えてあげるのも重要です。

以上のように、さまざまな制度を活用して、一人でも生きていけるような状態を作る。これが自立へ向けての最終ステップとなります。ご家族は大変かもしれませんが、公的機関や家族会などで情報を仕入れて各種準備を進めるようにしましょう。

財産管理が心配な場合の制度

握手をしている
統合失調症は、ある程度症状が回復しても陰性症状が残ってしまい、判断能力・認知能力などが低下してしまいます。

そのような状況の中、押し売りや詐欺商法などに引っかかってしまい財産を失ってしまう危険もあります。また、当人の判断能力が鈍って、大量に浪費をしてしまうこともあるでしょう。

このような事態を防ぐために、「制限行為能力者制度」というものが準備されています。

・制限行為能力者制度とは?

未成年の場合を考えてみましょう。小遣いなどは自分の判断で使うことができますが、高額な買い物については保護者の同意がなければ行うことができません。

もしも無断でバイクを購入したような場合には、保護者はその売買契約の取り消しを主張することができるのです。

このような「保護者」システムをより広い範囲に認めていこうというのが制限行為能力者制度です。

判断能力に応じて、成年後見人・保佐人・補助人という3つの種類の「保護者」をつけることができます。これによって、重要な行為を制限させていったり、代理してもらったりすることができるようになるわけです。

利用するためには、一定範囲の親族・本人などが家庭裁判所に申立てを行って決定を受けなければなりません。この制度を利用した場合、後見人などに報酬を支払う必要があります。

 
上記のような後見制度は「法定後見」と呼ばれています。これに対して、近年「任意後見制度」というものも創設されました。

判断能力があるうちに、本人の申出で後見契約を交わすというものです。統合失調症の場合、再発する前の安定期に契約を交わしておくといいかもしれません。

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