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統合失調症における経済的な問題と公的支援制度について考えてみる

統合失調症の患者さんは、ある程度症状が落ち着くまで就労することができません。

かりに本人がフルタイムで働きたいと言った場合でも、医師と相談の上で適切に行っていかねばなりません。

治まっていた病状や症状が再び起きてしまう可能性もあるからです。こちらでは経済的な問題と公的制度について紹介します。

家族の重荷となる経済的負担

さて、そのような働いていない患者さんが生活していくためには、医療費や雑費などで月に6~7万円(平均)が必要となってきます。

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お子さんが発症したという場合、両親もある程度の年齢になっていることが多いですし、高齢化を迎えつつあることも少なくはないでしょう。

そのような中、毎月の負担は決して軽いものとは言えません。

看病・支援をするために、仕事の量を減らさざるを得ない場合もありますから、さらに生活を苦しくしてしまいます。

本人にお金を渡していた場合、浪費をしてしまったというような場合も少なくはありません。衝動をお金を使う方向に向けてしまうことも十分ありうるのです。

病状によって判断能力が低下していることも、この事態を悪化させています。

継続的にかかるお金

症状が少し落ち着いたからと言ってお金がかからなくなるわけではありません。むしろ、自立を模索していく時期こそ、より多額のお金が必要と言われています。

デイケア・ショートステイなどの施設を利用するためには、ある程度のお金が必要となります。

もちろん、家族がいなくなってしまったときのために、保険や年金などを積み立てておく必要もあります。

以上のようにいろいろな方向で、統合失調症との闘病ではお金が必要となってくるのです。

受け取ることのできる障害年金

障害年金という制度は、一定の条件を満たしていて、障害と認められた場合に毎月年金を受け取ることができるという制度です。

よく「年金をもらうまで生きていないから」と支払を拒む方もいるようですが、ケガや病気などで障害を負ってしまったときにも年金は適用されるのです。

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さて、さまざまな出費が必要となる統合失調症の治療。その過程では、経済的に困窮することも珍しくはないようです。

そのような患者さん・ご家族を支えるための重要な制度が、障害年金です。

参考記事:日本年金機構・・・障害年金

障害年金がもらえない場合も・・・

非常に大切な存在ですが、受給するためには一定の条件が必要となります。発症した時期が20歳未満であれば基本的に受給することができるので特に問題はありません。

しかし、20歳を超えていて受給要件を満たしていない場合が問題となります。
・国民年金か厚生年金に加入
・加入期間の3分の2以上の期間年金保険料支払いをしている
上記の条件を双方満たしていなければ受給することができないわけです。

受給許可が得られない場合の相談先

上記の条件を満たしていない場合であっても、未成年のうちに「初診」を受けていれば受給することができます。
病気の確定診断を受けたのが20歳以降だったとしても、その前から病気の可能性があれば受給できる可能性が出てくるわけです。
この辺りについては社会保険労務士という方の専門分野。
一度相談に行ってみるといいかもしれません。
役所に相談するというのも一つの手です。

障害年金を含む5つの支援制度

統合失調症の治療・闘病にはとにかくお金が必要となります。
しかし、本人は十分に働くことができず、家族も仕事の量を減らさざるを得ない。
それに加え治療・自立のための諸費用も・・・このような理由で、多くの家庭が経済的に苦しい状況に追いやられているようです。
このような事態に対処すべく、いくつかの支援制度が存在しています。

・障害年金

一定の条件を満たした場合、障害基礎年金または障害厚生年金を受けることができます。
これを受け取るためには受給要件を満たし、一級・二級の障害者等級認定を受けなければなりません。

一級ですと年に100万円程度、二級なら80万円程度を受給することができます。
世帯収入が一定以上を超えていれば、受け取ることができないので社会保険事務所などで相談をするようにしましょう。

・生活保護

世帯全体で受給する制度です。世帯としての収入が十分でない場合には、この制度を利用して受けることができます。
障害等級を認められている場合には、加算などがされることがあります。この点についても、各自治体の福祉事務所などに問い合わせ確認をするように。

・心身障害者扶養共済

家族が亡くなってしまったときのための備えです。
保護者が掛け金を払っていき、将来障害や死亡などの字体が起きた時に本人に対して年金が支払われます。
市町村の福祉担当に尋ねるようにしましょう。

・自立支援医療制度

治療に必要な料金の負担額が、通常の3割の3分の1、つまり1割負担で利用することができるという制度です。負担額に上限も儲けられています。
世帯収入が一定額以上の場合には支援を受けることができなくなりますが、月額2万円が上限負担額となります。
申請は市町村の福祉担当です。

・障害者手帳

これを提示すると、様々な料金を割引価格で利用することができるようになります。
申請は、市町村の福祉担当です。

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