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離婚の決断から実際に離婚届を提出するまでのプロセス

2014.01.28

離婚の決断から実際に離婚届を提出するまでのプロセス はコメントを受け付けていません

離婚は人生における大きな転換点となる出来事で、自分の将来を変えると共に家族それぞれの人生にも影響を与えることになります。

何か問題が持ち上がると婚姻関係の解消は必ず選択肢として頭の片隅に生じるものですが、安易に手続きに入るのではなくまずその前に自分がどうしたいのか、冷静に将来のことを含めてどうすべきかを考える必要があります。

こじれやすい親権やお金の問題

協議離婚では決まらず、調停→審判→裁判となるとお仕事や家事などで忙しい方の場合は自分で対応することはとても難しく、とりわけ親権や金銭の問題は話がスムーズにまとまるというケースの方が珍しいといえます。

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自分で対応となると感情的になりやすいので、最初の手続きの段階で弁護士に対応を依頼しておいたほうが良いといえます。

勝手に離婚届を出されないために

また別れる別れないの話になると相手方と考えに大きな開きが生じることも多いです。

例えば自分では関係を維持したいと考えていても、配偶者によっては婚姻を早く解消したいと願う場合もあり、このケースでは勝手に役所に離婚届が提出されないように予防線を張っておく必要があります。

とくに浮気を原因とする場合は、その浮気相手と早く付き合いたいため勝手に書類を提出されてしまう恐れもあります。しかしこの場合には、役所に届出の提出を阻止するための離婚届不受理申出をしておくと非常に有効となります。

配偶者がこちらの署名を偽造して提出しようにも、不受理の届出を出しておくことにより役所は受け付けてくれませんので、配偶者の勝手な行動を防止することができます。

このように関係を解消するにも戻そうとするにも、それぞれでやるべき手続きであり届出がありますので、相手方の出方も伺いつつ遅れをとらずこちらが一歩リードできるよう知識の幅を広げておくと良いといえます。

届出用紙をもらう窓口

そしておたがいの離婚について気持ちが固まったら早めに離婚届を取得しておきましょう。

取得は市役所・区役所・町村役場などに訪れ、自治体により取り扱い窓口は変わるのですが市民課・住民課・窓口課などで用紙を受け取ります。用紙の中身についてはいずれの役所で受け取った場合でも様式が統一されています。

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書き込む内容としては夫婦双方の名前や住所・夫婦双方の父母の名前・離婚の種別・本籍・同居の期間・別居する前の住所や世帯のおもな仕事と夫婦の職業・届け出人署名捺印などの項目があります。

調停・審判・裁判で離婚はその確定日より10日以内に届け出

まず届け出する日付についてですが、調停・審判・裁判などにより決定した場合にはその確定日より10日以内に届け出することが義務付けられていますので、これを超えることがないように気をつけ早急に届け出る必要があります。

届け出たことにより受理されたら、その日を持って離婚が成立したことになりますので、役所への届け出以外の他の手続きを遅れること無く行う必要があります。

書面の提出先についてですが、夫婦の本籍地の役所に宛てて届け出することになるのですが、それが難しい場合は提出に際して別途で戸籍謄本が必要となりますので、提出にあわせて取得しておきましょう。

離婚の種類による届け出の違い

続いて離婚の種類により届け出に若干の違いがあるという点についてですが、まず協議離婚の場合は離婚届に夫婦双方の署名捺印だけでなく、成人証人2名をふくめた署名押印が必要になります。

加えて未成年の子がいた場合はどちらが親権を持つかも決めて書類に記載する必要があります。

参考記事:離婚の際に子供がいた場合の親権はどのように決めるのか

また裁判所による調停・審判・判決などを受けて離婚する場合には、提出物として調停調書・審判書・判決書の謄本なども必要になりますので、いずれにおいても付随する書類については何が必要になるかをしっかりと確認しておきましょう。

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