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アパート経営はなぜ相続税対策になるのか?~その仕組みと金額

2014.02.17

アパート経営はなぜ相続税対策になるのか?~その仕組みと金額 はコメントを受け付けていません

「アパートを経営して相続税対策」という話はよく聞かれます。

ここでは「なぜアパート経営が相続税対策になるのか」「どのくらいなるのか」を説明します。

(わかりやすく、親子の相続に限定しています)

賃貸住宅だと、相続税が約半分になる

親の資産を現金ではなく賃貸住宅で相続した場合、税金は現金の時の約半分になります。

これについては、まず相続税の仕組みを解説する必要があります。

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■相続税の仕組み

相続税がいくらかかるか決めるには、まずその財産の「評価額」を決めます。

その評価額の大きさに応じて、表のように税率が変わります。

税率一覧

資産が現金の場合、評価額はその金額そのままです。

たとえば「現金1000万円」だったら、評価額も1000万円です。

それでこの表を見ると、1000万円なら10%の税率なので「相続税=100万」です。

(なので、手取りは900万ですね)


■不動産だと評価額が下がる

これが不動産になると評価額が下がります。

たとえば「1000万の土地」の場合、「評価額=800万」となります。

(土地の場合は「時価の8割」が評価額になるからです)

これに「建物」がつくと、さらに割り引かれます。

「8割のさらに8割」ということで、元の価値と比較すると、約6割まで下がります。

「1000万円の土地・建物」だったら、「600万の評価額」になるわけです。

(この場合税金は「60万」ですから、この時点で40万の節税に成功しています)


■賃貸にするとさらに下がる

これを賃貸住宅にするともっと下がります。

上の価値の「さらに3割引き」なので、最初の価値と比較すると半分か、40%程度まで低くなっています。

つまり、1000万円が400万円になる、ということもありえるのです。

400万円の場合、税金は40万円ですから「60万円の節税」となります。

これがもっと大きい住宅だと、金額はさらに大きくなります。

「親が住んでいた家」なら、最大8割引に

上のような賃貸住宅でも十分節税になりますが、「親が住んでいた家」ならさらに大幅な節税になります。

というのは、そうした物件の場合は「最大8割引」となるからです。

1000万円の物件の場合、200万として計算されるということです。

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ということは、この場合の税金は20万で、80万の節税効果があります。

1億円の物件だったら800万浮くわけですから、これがいかに大きいかわかるでしょう。

このような「親が住んでいた物件」「親が事業をしていた物件(店舗や事務所など)に対する特例は「小規模宅地の評価減特例」といいます。

ただ相続するだけではなく「子供もその家に住む」「その事業を引き継ぐ」などの条件はありますが、それさえ満たせば、これだけ大幅な節税ができるのです。

賃貸住宅と認められる条件は?

賃貸住宅と名乗れば、すべてそう認定されるわけではありません。

その物件の「空室率」を見ながら判断します。

たとえば空室ゼロの場合、この物件は「100%賃貸に使われている」と言えます。

なので、ここまで書いてきたような「割引」がそのまま適用されます。

これに対して、空室が半分あったとします。

その場合、その物件が「1000万円」だったら、半分の500万円は問答無用で課税対象となります。

そして、残りの500万だけに、ここまで書いてきた「割引」を適用します。

整理して書くとこうなります。↓

・空室ゼロ
→1000万円から6割引き=400万
→ 400万の10分の1が税金=40万

【税金…40万】

・空室50%
→まず500万が課税対象。
→500万の10分の1が税金=50万

→残り500万から6割引き=200万
→200万の10分の1が税金=20万

【税金…70万】

というわけです。

・空室ゼロ…40万
・空室50%…70万

と、30万も差があることがわかります。

「1000万円の物件」という条件なので、これが1億の場合、単純計算で「300万の差」となります。

このように、「ただ賃貸住宅にして相続する」だけではなく「空室をできるだけ埋める」ということも、税金対策として必要になるのです。

相続直前にあわてて賃貸住宅を建ててもダメなんですね。

この件に限らず、企業の法人税対策でも何でも、「相当前から準備」しておかなければダメなのです。

「税金対策は一日にしてならず」です。

マンションの最上階を買うと有利?

マンションの部屋だけを買って相続する場合、最上階が一番有利と言われています。理由は、

・最上階だから価値が高い
・にも関わらず、低い階と同じ評価額で計算される

というものです。つまり、本当の価値が

・最上階…1億
・2階…3000万

だったとしても「最上階も3000万」で計算されるんですね。
(面積が同じだった場合、ですが)

本当なら単純計算で「4000万」の税金を払うはずの最上階が、「1200万」で済むというわけです。

金額はあくまで例ですが、高層マンションであればあるほど、両者の差額が大きくなるんですね。


■まとめ

最後に、ポイントをまとめます。

・賃貸住宅で相続すると、現金の相続より最大4割引になる。
・親が使っていた物件の場合、最大8割引きもある。
・賃貸住宅かどうかは、空室率で決まる
・マンションの最上階の相続は特に有利

ということです。ぜひ相続税対策の参考にしてみてください。

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