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引越のトラブル例 – 敷金が『クリーニング費用』で返ってこない!

2013.11.23

引越のトラブル例 – 敷金が『クリーニング費用』で返ってこない! はコメントを受け付けていません

引っ越し(退去時)のトラブルでよくあるものが「敷金の返金」です。

トラブルの内容と、その対策を見ていきましょう。

返ってくるはずの敷金が返って来ない…

そもそも「敷金」というのは、「退去時に返ってくるお金」のことです。

これが返ってこないのは「部屋が汚れているので、そのクリーニング&修繕費用に当てる」という理由です。

多くの人は、こうした理由を聞くと泣き寝入りしてしまいます。しかし、実はこれは法的には間違っているんですね。

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■「自然に汚れる分」は、原状回復が不要である

人間が部屋を借りていれば、当然「自然に汚れる部分」が必ずあります。特に「消耗」に関しては、そもそも人間が住んでいなくても起こります。

たとえば「畳の日焼け」などは、空室にしていても起こるものですし、「畳のすり減り」は、どんなに綺麗に使っていても、人間が生活すれば必ず起きてしまうものです。

これらは「絶対に問題ない」内容ですが、他にも「家具の跡が壁紙についてしまった」なども「生活していれば通常起こること」と判断されるので、これも本来、クリーニング代を出す必要はありません。
(壁紙の張替え費用も、もちろん不要です)

こうしたことは法律で認められていることなので、これを主張することは「わがまま」ではありません。

しかし実際には、そのような法律知識がない方がほとんどですし、大抵引越し前というのは忙しくて焦っているので、大家さんや不動産業者に言われるがままに「はいはい」と払ってしまうことが多いようです。

入居時の契約書をしっかりと確認しよう

上のように、本来ほとんど原状回復が必要ないのが賃貸のルールですが、それでは大家さんは不利です。

「言えば大抵払ってくれる」
「ルール化しておけば問題ない」

ということを考慮して、今では多くの物件の契約書で、「退去時のクリーニング費用は負担していただく」ということが書かれています。

これは「クリーニングが必要なケース」と曖昧に書かれていることが多いですが、「何をもってして必要と判断するのか?」ということは書かれていません。

なので、この部分をしっかりと確認しておく必要があります。

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法律で「自然な消耗・汚れ」と判断される部分は、そのままでいいのか?そういう部分まで負担しなければいけないのか?

ということを大家さんにしっかりと確認しましょう。

(「がめつい」と思われるかも知れませんが、そもそもあちらが本来の法律を超えてがめついルールを先に設定しているのですから、このくらいの強気の態度で出なくてはなりません。*もちろん、態度は穏やかにいきましょう)

こういう交渉を契約時にしていれば、大抵は「クリーニングの負担」の項目を撤廃してくれるか、あるいは「条件をしっかり設定」してくれます。

この条件よりも汚した時は、当然自分がクリーニング費用を出す必要があります。

しかし、そうでなければ、もうこれで敷金は全額返ってくることが約束されたわけです。

それでも、物件は綺麗に使うのが最重要

上のように書いたものの、「物件は綺麗に使う」というのが最重要です。

上ではまるで大家さんが敵のように書いてしまいましたが、あちらだって自分の生活がかかっている同じ人間です。

別に悪気があって、このような請求をするわけではないのです。部屋さえ綺麗で、本当にクリーニング代金が要らないのであれば、あちらも喜んで全額敷金を返してくれるでしょう。

引越し時というのは、いろいろ考えることがあり、不要なトラブルは誰でも抱えたくないものです。

たとえ敷金が全額返ってくるにしても、このようなすったもんだの騒動を繰り広げるのは、相当な体力を使います。

なので、「最初からそんなトラブルが起きない」ように、「部屋を綺麗に使う」のが鉄則なのです。

具体的には、テレビや冷蔵庫など、熱を発生させる家電は壁紙に跡が残りやすいので、こうした家電や家具は、壁から離して利用するのがいいでしょう。

落とし所を見つけて譲歩をする

大家さん(業者)との交渉がどうしてもまとまらない場合には「譲歩をする」というのも大切です。

人間の世界で生きる以上、全てが正しいルール通りとか、自分の思い通りに運ぶということはありません。ある程度の理不尽さは必ず存在するものです。

そんなところで「徹底抗戦」するよりは、早めに落とし所を見つけて「半額負担」などの形で決着をつけた方がいいでしょう。

「自分の時給」を考慮して、この辺りは合理的に考えるべきです。

若干人生論的な話になりますが、「敷金とはそもそも返ってこないもの」と割りきっておくことも大切です。「返ってきたら儲けもの」と言ってもいいかも知れません。

どうしてもこういうトラブルに絶対遭いたくないという人(筆者もですが)は、最初から敷金不要の部屋を契約するという手も考慮しておきましょう。

案外、大家さんもこういう交渉は苦手なので、敷金なしでもたくさんいい物件があるものです。ぜひ探してみてください。

引っ越しの際の敷金返還トラブルを防ぐために出来ること

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